提供罪関係は初入荷です。5項所持罪。
提供罪は2種類(2項所持、5項所持)あるので、誰々に提供するのかを特定しなければなりません。
わいせつ図画の販売目的が主張・認定されていません。わいせつ図画の「提供目的所持」は罪になりません。
提供と販売は一部重なる概念ですが、同義ではありません。
少々長くなっても、わいせつ図画については「販売目的」を主張・立証する必要があります。
刑法も変わる予定ですから、犯罪事実を起案する人は、条文を確認して遺漏ないように注意してください。
名古屋簡裁h16.10.12
1 販売(わいせつかつ児童ポルノ)
2 販売(わいせつかつ児童ポルノ)
3 H16.9.22ころ、において、不特定若しくは多数の者に提供する目的で、児童を相手方とする性交又は性交類似行為にかかる児童の姿態を撮影収録した児童ポルノであり、かつわいせつ図画であるcdr1枚
・dvd1枚を所持したものである。
刑法第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。児童ポルノ法第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。