児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

リンクは「提供」か?

 リンクは何罪かという伝統的なFAQがありますが、
 定義からいくと、リンクも、urlのメール送信も「提供罪」と言えますね。
 わいせつ図画罪(刑法175条)の議論とは切り離してくださいよ。
 こっちは表現の自由がほとんど働かないところでの議論ですから。

児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」法令解説資料総覧(第一法規、2004)
「提供」とは、電磁的記録その他の記録を相手方において利用しうべき状態に置く法律上・事実上の一切の行為をいい、有償無償を問わない。児童のポルノを内容とする電磁的記録を電子メールで送信し、プロバイダ内で相手方の受信箱に入れる行為等がこれに当たる

福岡高等裁判所那覇支部平成17年3月1日
しかし,新法7条1項,2項,4項及び5項の「提供」とは,特定かつ少数の者に対する当該児童ポルノ等を相手方に利用しうべき状態に置く一切の行為をいい,有償・無償を問わず,必ずしも相手方が現に受領することまでは必要がないものであり,一方,旧法7条1項の「販売」とは,不特定又は多数の者に対する有償の譲渡をいうから,旧法の「販売」は,新法7条4項の「不特定若しくは多数の者に提供」したことをも含まれるのであって,旧法の「販売」の文言が新法において削除されたからといって,旧法において処罰の対象とされていた「販売」の行為が不可罰となったものでないことは明らかである。

〔警察学論集 第55巻第5号〕「サイバー犯罪に関する条約」について−その意義及び刑事実体法規定一瀧波宏文(法務省刑事局付)
(3)第9条 児童ポルノ関連犯罪
 コンピュータによる児童ポルノの流布行為又はこれに密接に関連する行為の犯罪化を義務付けるものである。具体的には、締約国に対し、“権限なく、故意に、(a)配布目的での製造、(b)提供もしくは利用可能とすること、(C)配布もしくは送信、(d)自己又は他人のための調達、(e)所持”を犯罪化するよう求めている。
 注釈書95によれば、(b)の“提供(offering)”は、“他人に児童ポルノを取得するよう誘うこと(soliciting)をカバーする”となっており、実態は‘勧誘罪’とでも称すべきものの犯罪化を求めているように解される。“利用可能とする(making available)”は、児童ポルノサイト設立や、そのようなサイトヘのリンク設立が当たるとされている。

95. Paragraph 1(b) criminalises the ‘offering’ of child pornography through a computer system.
‘Offering’ is intended to cover soliciting others to obtain child pornography. It implies that the person offering the material can actually provide it. ‘Making available’ is intended to cover the placing of child pornography on line for the use of others e.g. by means of creating child pornography sites. This
paragraph also intends to cover the creation or compilation of hyperlinks to child pornography sites in order to facilitate access to such sites.