http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D9ACDA.htm
児童ポルノを輸入しようとして検挙された例はあったと思いますが、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041105/1107047506
このたび明文化されたということですね。
これは、未遂罪がありますから。児童ポルノ法本体よりも適用範囲が広いです。
第一六二回
閣第二八号
関税定率法等の一部を改正する法律案
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項第五号を同項第九号とし、同項第四号中「物品」の下に「(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)」を加え、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)
現行法
(輸入禁制品)
第二十一条 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
一 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
二 けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
三 貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をその構成部分とするカード
四 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
五 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
国会審議はこれくらい。
005/081] 162 - 衆 - 財務金融委員会 - 11号 平成17年03月15日
○田島(一)委員 ありがとうございます。
この爆発物等に限らず、今回、模倣品、児童ポルノなども輸入禁制品として加えられることが提案をされておりますし、また、最近でも本当に大きな問題となっております偽造カード、それから育成者権侵害物品というものが対象に入ってきております。関税法での取り締まりというものを可能とするということでは、水際での税関の職員にとっても、それから、その姿勢が積極的な方向に向けられることとなり、その効果というものは私どもも強く期待をしていきたい、そんなふうに思っておりますが、この意味から申しますと、今回の措置を決して否定するものでもありませんし、これによって逆に生じる責任の重さ、言いかえれば現場での負担というものがかなり大きくなっていくのではないか、そんなふうに危惧するところでもあります。