http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050419-00000008-jij-soci
こういうニュースを聞くと、公然陳列罪の罪数とか、継続犯かとか気になりませんか?奥村弁護士だけですか?
条例の「卑猥な言動」の方がぴったしきます。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第6条(卑わいな行為の禁止)
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
5 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさえるような卑わいな言動をすること。
http://www.police.pref.osaka.jp/jyoho/03.html
わいせつ図画公然陳列・児童ポルノ事件被疑者の逮捕
西成警察署は、管内で30数件連続発生していた女児の自転車の前カゴ等に、少女等の全裸姿の写真を投げ入れていた被疑者を内偵捜査していましたが、3月28日(月)にわいせつ図画公然陳列・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律違反(児童ポルノの公然陳列)等事件被疑者として逮捕したものです。
Q
被害児童Aの児童ポルノを甲に見せ、被害児童Bの児童ポルノを乙に見せ、被害児童Cの児童ポルノを丙に見せ、
というのは、公然陳列罪か?
というのを考えたことがありますが、それに近いかも知れません
児童ポルノ法改正にあたって、
「1対1の提供が処罰されたのに、1対1の陳列(非公然陳列)は処罰されないのはおかしい」
と考えたことがあります。
有体物を配ると、提供罪(児童ポルノ等を相手方に利用しうべき状態に置く一切の行為)という擬律も可能です。
福岡高等裁判所那覇支部刑事部
平成17年3月1日
しかし,新法7条1項,2項,4項及び5項の「提供」とは,特定かつ少数の者に対する当該児童ポルノ等を相手方に利用しうべき状態に置く一切の行為をいい,有償・無償を問わず,必ずしも相手方が現に受領することまでは必要がないものであり,一方,旧法7条1項の「販売」とは,不特定又は多数の者に対する有償の譲渡をいうから,旧法の「販売」は,新法7条4項の「不特定若しくは多数の者に提供」したことをも含まれるのであって,旧法の「販売」の文言が新法において削除されたからといって,旧法において処罰の対象とされていた「販売」の行為が不可罰となったものでないことは明らかである。
以上によれば被告人の判示所為中児童ポルノを販売した点は,行為時においては旧法7条1項,2条3項3号に,裁判時においては新法7条4項,2条3項3号に該当するが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから,刑法6条,10条により,軽い行為時法によることとなるのであって,被告人の判示所為中児童ポルノを販売した点について旧法7条1項,2条3項3号を適用した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りはない。論旨は理由がない。第7条(児童ポルノ提供等)
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。