控訴審段階で学者先生に聞いても、教えてくれなかったんですが、
判決が確定すると、続々評釈が出ます。
その他 最後に,その他の問題として,本件評釈の中には,遡及処罰禁止原則の観点から本判決の結論を問題視する見解がある(門田・後掲109頁)。しかしながら,弁護人が主張していない以上,最高裁判所が言及しないのは当然であろう。
本判決の評釈として,内海朋子・現代刑事法61号76頁,
大山徹・セレクト2003(法教282号)31頁,
門田成人・法セミ586号109頁,
内藤惣一郎・ひろば56巻12号58頁,
野々上尚・研修660号13頁,
山口雅高・ジュリ1251号175頁,
山本光英・判時1858号204頁等があり,事実上本判決の評釈と呼ぶべき論稿として,
木村光江・現代刑事法61号100頁
がある。
学者先生は、後から、言いたいことを言われますが、こっちは判例変更されるとは思っていないので、この程度の主張です。
上告趣意書
4 上告理由第4 量刑不当
すでに述べたように、本件行為が信用毀損にあたらないことは大審院判例である。
また、警察官1名に対する申告が「流布」にあたらないことも最高裁判例である。
つまり、本件犯行当時の刑法解釈としては、なんら犯罪が成立しないことが当然の帰結であった。
本件について仮に御庁が判例変更によって、何らかの罪の成立を認めるにしても、被告人には判例変更によって罰せられるという認識はないから、期待可能性に欠ける。
だとすれば、
懲役1年6月、執行猶予3年
という判決は、窃盗の点を差し引いても刑の量定が甚だしく重きに失し、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するから、原判決は破棄を免れない。