児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について

 抽象的ですが、行政処分の理念が出ています。
 「わいせつ」は重い。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/12/s1213-6.html
7) 猥せつ行為(強制猥せつ、売春防止法違反、児童福祉法違反、青少年育成条例違反等)
 国民の健康な生活を確保する任務を負う医師、歯科医師は、倫理上も相応なものが求められるものであり、猥せつ行為は、医師、歯科医師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また、人権を軽んじ他人の身体を軽視した行為である。
 行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、特に、診療の機会に医師、歯科医師としての立場を利用した猥せつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、重い処分とする。

 医療従事者の事件が多いので、
 厚生労働省医事課と頻繁に連絡しています。

奥村弁護士「弁護士の奥村です。」
医事課  「こんにちは。きょうは、医師ですか歯科医師ですか?」
奥村弁護士「薬剤師の件で・・・」
医事課  「薬剤師は医事課ではないですね・・・。内線の・・・へお願いします。」
奥村弁護士「・・・」

 何でも医事課に持ち込んでいるようです。