抽象的ですが、行政処分の理念が出ています。
「わいせつ」は重い。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/12/s1213-6.html
7) 猥せつ行為(強制猥せつ、売春防止法違反、児童福祉法違反、青少年育成条例違反等)
国民の健康な生活を確保する任務を負う医師、歯科医師は、倫理上も相応なものが求められるものであり、猥せつ行為は、医師、歯科医師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また、人権を軽んじ他人の身体を軽視した行為である。
行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、特に、診療の機会に医師、歯科医師としての立場を利用した猥せつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、重い処分とする。
医療従事者の事件が多いので、
厚生労働省医事課と頻繁に連絡しています。
奥村弁護士「弁護士の奥村です。」
医事課 「こんにちは。きょうは、医師ですか歯科医師ですか?」
奥村弁護士「薬剤師の件で・・・」
医事課 「薬剤師は医事課ではないですね・・・。内線の・・・へお願いします。」
奥村弁護士「・・・」
何でも医事課に持ち込んでいるようです。