「保管罪」じゃなくて「所持罪」だと思いますけどね。
これが「保管罪」になると、「所持罪」の出番がなくなるので、考えてあげてください。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041115/p3
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040914/p1
公訴事実
被告人は
1 ・・・児童ポルノを公然と陳列し.
2 児童ポルノを公然と陳列する目的で,同年月日ころ,被告人方において,上記児童ポルノ画像2画像をパーソナルコンピュータ内のハードディスク内に保管したものである。