児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自宅での所持を「保管罪」で起訴した事例(名古屋簡裁H16.9.22 罰金50万円)

「保管罪」じゃなくて「所持罪」だと思いますけどね。
これが「保管罪」になると、「所持罪」の出番がなくなるので、考えてあげてください。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041115/p3
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040914/p1

公訴事実
被告人は
1 ・・・児童ポルノを公然と陳列し.
2 児童ポルノを公然と陳列する目的で,同年月日ころ,被告人方において,上記児童ポルノ画像2画像をパーソナルコンピュータ内のハードディスク内に保管したものである。