児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

居住地把握 児童性犯罪者に限定 警察庁検討「再犯性高い」

 もと弁護人がいうのもなんですが、6才、7才の被害児童に対する児童ポルノ事件というのも扱ったことがありますが、強制わいせつでは立件されていなかったので、漏れちゃうんですか?
 児童ポルノ罪については奥村弁護士は当初より「被害者ある犯罪=児童に対する性的虐待」を主張してことごとく退けられていて、実務の大勢としては「被害者無き犯罪」で間違いないわけですが、にわかにこれから「児童に対する性犯罪」なんですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050210-00000000-san-soci
その結果、児童は「防御能力が弱く、最も保護されるべき存在」(警察庁幹部)であることや、児童に対する性犯罪は繰り返される傾向が強いことから十三歳未満を対象にした性犯罪の前歴がある者に絞って、居住地情報を把握する方向で検討を進めることになった。
現行の統計方法では同一罪種でしか分からない再犯率について、児童買春・児童ポルノ法違反や痴漢、下着盗など関連犯罪も含めて幅広く調べている。