もと弁護人がいうのもなんですが、6才、7才の被害児童に対する児童ポルノ事件というのも扱ったことがありますが、強制わいせつでは立件されていなかったので、漏れちゃうんですか?
児童ポルノ罪については奥村弁護士は当初より「被害者ある犯罪=児童に対する性的虐待」を主張してことごとく退けられていて、実務の大勢としては「被害者無き犯罪」で間違いないわけですが、にわかにこれから「児童に対する性犯罪」なんですか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050210-00000000-san-soci
その結果、児童は「防御能力が弱く、最も保護されるべき存在」(警察庁幹部)であることや、児童に対する性犯罪は繰り返される傾向が強いことから十三歳未満を対象にした性犯罪の前歴がある者に絞って、居住地情報を把握する方向で検討を進めることになった。
現行の統計方法では同一罪種でしか分からない再犯率について、児童買春・児童ポルノ法違反や痴漢、下着盗など関連犯罪も含めて幅広く調べている。