被疑者の口座に何千万円もお金があったりしますが、「犯罪収益」ですから、触ってはいけません。弁護人も警戒してください。
贖罪寄付と国税(警察から課税通報される)で吐き出すしかない。
争点としては、買主に警察関係者が入っていて機会提供型のおとり捜査が行われていることがあります。被害者の承諾なく行ってよいのか?
http://www.toyama.hokkoku.co.jp/_today/T20050209003.htm
2005年2月9日更新
巧妙HPでポルノ隠し 映像販売、3000万円稼ぐ 大沢野署など、札幌の男を逮捕