児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反で罰金10万円(不拘束)

 西日本の事件です。
 被害児童から、親に発覚し、親から慰藉料請求と被害届が出た時点で受任した事件。
 警察には発覚しているので、厳密にいうと法律上の「自首」ではありません。
 午後に相談を受けて、夜までかかって準備して、翌日の午前中に被害届が出たと思われる警察署に当たりをつけて、証拠や上申書を揃えて、弁護人同伴で出頭しました。
 逮捕後の捜査を先取りする準備をして逮捕の必要性を減殺した。刑事さん曰く「いまやっとる身柄事件が片付いたころに逮捕状請求しようとおもとったけど、弁護士と被疑者でここまでされると、警察がやること無くなって、逮捕できんようになるがなぁ〜。県警本部からも『原則逮捕』の指示も来てるし、署長も入って捜査方針決まっとるのに、段取り狂って困るなあ〜。署長にどう報告するか?」
 被害者にも相当額での被害弁償を申し入れた。
 弁護士も余裕があったので、迅速に対応できた。
 逮捕されなかったので被疑者は満足。

 この事件は軽微な事例ですが、事例によっては、逮捕して、数時間拘束してもらうというのも、お灸になるんじゃないかと思います。(ショック効果)