控訴審弁護で、原審弁護人も謄写していない、被告人も見ていないという児童ポルノ該当性に関する捜査報告書を吟味しています。
単なるパンチラじゃないですよ。スカート捲りあげてパンツはいたお尻が丸見えになっている写真。
原判決に児童ポルノ画像の枚数が摘示されているので、1枚でも減らせれば原判決破棄になるんですが、お下劣な控訴趣意書になりそうです。
1〜6の画像は、衣服を全部つけているから、3号児童ポルノには該当しない。
すなわち、1〜6の画像は、スカートをはいた児童がベッドの上に寝て、両脚をやや開いて、スカートを腰まで捲りあげており、下着(パンティ)が露出している構図であるが、下着も含めて、衣服を全部つけている。
法文を確認しても、3号児童ポルノの要件としては性器の一部が見えているかどうかではなく、衣服を着けているかどうかが問題になるのであるから、上記画像は問題なく衣服を全部着けているというべきである。三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
もとより少女がスカートをはいている状態というのは、下半身の下着はパンティのみであって、それが、社会通念上衣服の全部を着けた児童の姿態である。これは、スカートを捲りあげたり、スカートの下から覗いて撮影したとしても、「衣服の全部又は一部を着け」ているか否かには変わりない。全部着けているのである。
主務官庁である警察庁の解説においても、スカートを捲った状態については指摘されていない。「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説
警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)
平成11年7月12日
警察庁生活安全局少年課
7 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(第3号)
(1)具体的な例としては、全裸又は半裸の児童に扇情的なポーズを取らせた姿態を描写した写真等が考えられここれが性欲を興奮させ又は刺激する姿態であることが視覚により認識することができるものであれば、児童の性器等が描写されておらず、又はその部分にぼかしが施されているものであっても本号に該当する。
(2)「衣服の全部又は一部を着けないとは、社会通念上衣服と認められる物を全く着用していないか、又は衣服の一部を着用していない状態をいう。これに該当する具体的な例として、全裸の状態や半裸の状態が考えられ、通常の水着を着用している場合にはこれに該当しないと考えられるが、全裸又は半裸の児童の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣しょう等を着用している場合には、「衣服の全部又は一部を着けない姿態」に該当する。これを衣服の全部又は一部を着けないというのであれば、それは「パンツをはいている」状態を「パンツをはいていない」と言っているに等しく、事実誤認ないしは法令適用の誤りである。
視点を変えて、パンティの効用に着目しても、上記画像のような覆き方であっても、下着としての効用を充分に果たしているから、パンティを覆いていると評価すべきである。