児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「フィッシング詐欺」の擬律

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041224-00000043-kyodo-soci
フィッシング詐欺」確認 警察庁、国内で初の被害
業務妨害著作権法違反、不正アクセス禁止法違反などの容疑で積極的な摘発を進める方針だ。

 カード番号等の個人情報を得る目的の架空請求ですよね。
 情報の詐取。
 カードを使った買い物についての詐欺罪からすれば、予備(不可罰)。

 支払用カード電磁的記録に関する罪については、その情報を利用してカードを作るのであれば「クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った」「第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した」ともいえそうですが、最初からカード番号だけで買い物する場合には、使えませんね。

 とすると、入り口犯罪として、著作権法違反が出てくるわけですね。

 不正アクセス罪については???です。フィッシングでPASS&IDを入手して、不正アクセスか助長行為ということでしょうか?
 

第4条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。


警察庁は、かつて、「日本語のページを用意するのが手間だから、日本では少ない」と言ってました。

http://www.npa.go.jp/cyber/policy/phishing/main.htm

いわゆる「フィッシング」対策の推進について
 
1 背景等
 いわゆる「フィッシング」により入手した情報を利用した詐欺等については、欧米を中心として多額の被害が発生し、我が国においても偽のホームページが開設されるとともに国内初の金銭的な被害が確認されるなど、今後の被害の増加が懸念されている状況にある。
 
※ 「フィッシング」とは
 銀行等の企業からのメールを装い、メールの受信者に偽のホームページにアクセスするよう仕向け、そのページにおいて個人の金融情報(クレジットカード番号、ID、パスワード等)を入力させるなどして個人の金融情報を不正に入手するような行為。
 
2 警察の取組み
 (1) 基本方針
 今後、増加が懸念されるフィッシング詐欺については、これを詐欺に至らない段階(偽のホームページの開設等)で、防止、検挙することが何よりも重要。
 警察としては、関係機関・団体と連携し、詐欺に至らないフィッシング行為の防止を図るとともに、フィッシング行為自体を業務妨害罪、著作権法(複製権侵害、公衆送信権侵害等)違反等で検挙するよう努める