児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノを被告人に還付すること

 児童ポルノ罪で検挙されると、パソコンとかデジカメとかが証拠品として押収されて、訴訟でも証拠物で出てきたりするんですが、判決で没収されないときは、被告人に還付されます。
 児童ポルノ画像のみを没収するということも一般的ではないので、児童ポルノ画像付で還付されます。児童ポルノの「単純所持」は違法でないから。
 これって、極めて、間抜けな話だと思うんですが、現行法によれば、還付した検察官は児童ポルノ提供罪になるおそれ。しかも還付先は児童ポルノ犯人。
 被害者もいるんだから、出てきた児童ポルノで没収可能なものは全部没収すべきではないか。
 これをどう主張しますかね?
 弁論要旨で
    被害者保護・再犯防止の観点から、
    本件の児童ポルノ画像は没収すべきである(ただし、データ消去の方法による)
    その分、再犯危険性が減るから執行猶予期間を短縮してよ。
と言ってみるか。
又は、
    ここで没収しないと、検察官が児童ポルノ提供罪となる。
    没収しなかった裁判所も共犯だ。
    そういう事態を招かないために、裁判所には児童ポルノを没収する義務がある。
    没収しない判決には、訴訟手続の法令違反がある
っていってみますか。

 没収しようね。(ただし、データ消去の方法による)