児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

牛肉トレーサビリティー法=牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20041207STXKC065607122004.html

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO072.html
(定義)
第二条  この法律において「個体識別番号」とは、牛(農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。)の個体を識別するために農林水産大臣が牛ごとに定める番号をいう。
2  この法律において「管理者」とは、牛の所有者その他の牛を管理する者(当該牛の運送の委託を受けた運送業者を除く。)をいう。
3  この法律において「特定牛肉」とは、食用に供される牛の肉(これを原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)であって、牛個体識別台帳に記録されている牛から得られたものをいう。
4  この法律において「特定料理」とは、牛の肉を主たる材料とする料理であって政令で定めるものをいう。
5  この法律において「販売業者」とは、牛の肉の販売の事業を行う者をいい、「特定料理提供業者」とは、特定料理の提供の事業を行う者であって政令で定める要件に該当するものをいう。


第二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第八条又は第十一条から第十三条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第九条第二項若しくは第三項又は第十条の規定に違反した者
三  第九条第四項又は第十八条第四項の命令に違反した者
四  未施行
五  第十九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 「牛」の定義が見当たりません。
 「特定牛肉」の「特定料理」って、何のこっちゃ?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE300.html
政令で定める料理)
第一条  牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (以下「法」という。)第二条第四項 の政令で定める料理は、焼き肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き及びステーキとする。

 今年も、特定料理の季節になりましたなぁ〜。

追記H17.3.16
 トレーサビリティ法違反については無罪になりました。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050316k0000e040112000c.html