児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

無店舗型風俗営業店(デリヘル)の摘発

 遊客数名の弁護人でした。
 被害児童が保護されて、客が十数人検挙されても気づかずに営業されていましたが、客が全員送検されたところで、経営者数名が逮捕されました。
 幸い、店のwebに被害児童とその年齢も掲載されていて、遊客の弁解材料として活用できました。
 遊客は、ほとんど略式罰金。一部頑張った人は不起訴。
 経営者は執行猶予付きの懲役刑(一部保護観察付)。
 今は閉店しています。

 弁護人もちょっと様子を見てきましたが、被疑者が多いので、取調室が足りなくて、畳敷きの宿直室に机といすを持ち込んで取り調べていました。
 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の「無店舗型性風俗特殊営業」として届出していても、↓の程度の規制ですから、児童が混じっていないことについては、なんの安心にもなりません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第2款 無店舗型性風俗特殊営業の規制
第31条の2(営業等の届出)
無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
三 事務所の所在地
四 客の依頼を受ける方法
五 電話番号その他の客の依頼を受ける業務を行う場所を表示する事項
六 無店舗型性風俗特殊営業の種別
2 前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第31条の3(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第十八条の二第一項並びに第二十八条第五項、第七項及び第八項の規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、第十八条の二第一項第一号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第二十八条第五項第一号ロ中「第二項」とあるのは「当該無店舗型性風俗特殊営業の種別に対応する店舗型性風俗特殊営業の種別として政令で定める店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業について第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の三第一項において準用する第五項第一号」と、「前条第一項」とあるのは「第三十一条の二第一項」と、同条第八項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。
2 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次の行為をしてはならない。
一 十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
二 十八歳未満の者を客とすること。
第31条の4(指示等)
無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2 無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第一項において準用する第二十八条第五項第一号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下この項及び第三十一条の十九第二項において同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項及び第三十一条の十九第二項において同じ。)を前条第一項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。
第31条の5(営業の禁止)
無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずることができる。
第31条の6(処分移送通知書の送付等)
公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の四第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の四第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
一 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
二 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずること。
3 第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。