閲覧許可で「摘録」はできる。
押切謙徳 注釈 刑事確定訴訟記録法p127
6 閲覧の方法
Ⅲ 閲 覧
保管記録の「閲覧」とは、その記録の内容を了知することをその主たる内容とする概念である。摘録は、閲覧に含まれる。したがって、保管記録を閲覧する者は、摘録について改めて保管検察官の許可を受ける必要はない。
謄写は閲覧とは別の概念である (刑事訴訟法第四〇条、第一八〇条第一項等)。保管記録を閲覧する者が、その一部又は全部を謄写しようとするときは、改めて保管検察官の許可を受けなけれはならない (注一〇)。保管記録の一部又ほ全部を筆記により、又ほ器械を用いて転写する場合のほか、写真撮影も謄写に含まれる。音読することによる録音も謄写と同様の取扱いとすべきであろう。摘録と謄写との区別は、限界が必ずしも明らかでない場合もあるが、摘録とはメモを作成する程度のものをいい、それを超えて保管記録の内容を書き移すことは、謄写に当たる。