国選弁護人の事例であるが、「騙し」の要素があり実刑相当事案であるにもかかわらず、全く「被害者への慰謝」を行っていない。
謝罪文なら、手紙に謝罪の心をこめればよくコストもかからない。
被害弁償も用意できるだけの金員を受取ってもらうだけのことであるから、全く不可能ということはないはずである。
前科なし・被害者の責任・懲戒免職ということで弁護人が油断したのではないか。
しかも、控訴していくらか被害弁償すれば、かなり減刑されるにもかかわらず、一審で確定した。
札幌地裁
主文
被告人を懲役1年10月に処する。
未決勾留日数中30日を刑に算入する。