児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春・児童ポルノ製造事件における弁護過誤の事例

 国選弁護人の事例であるが、「騙し」の要素があり実刑相当事案であるにもかかわらず、全く「被害者への慰謝」を行っていない。
 謝罪文なら、手紙に謝罪の心をこめればよくコストもかからない。
 被害弁償も用意できるだけの金員を受取ってもらうだけのことであるから、全く不可能ということはないはずである。
 前科なし・被害者の責任・懲戒免職ということで弁護人が油断したのではないか。
 しかも、控訴していくらか被害弁償すれば、かなり減刑されるにもかかわらず、一審で確定した。

札幌地裁
主文
被告人を懲役1年10月に処する。
未決勾留日数中30日を刑に算入する。