児童ポルノメール送信事件における弁護過誤の事例

 大阪高裁H15.9.18(上告棄却により確定)によれば、データは児童ポルノではない。送信による頒布罪は成立しない。
 にもかかわらず、罰金50万円となり、懲戒された事例。
 大阪高裁管内なら無罪である。メール送信を違法とする法がないから、懲戒処分も回避できたであろう。
 (非常上告によって救済されるべきである。)
 
 グループが摘発されており。公判請求された者もいるが、愛知県の弁護士は指摘することができなかった。確定判例があるから楽勝の事案であった。

 旧法でメール送信が現行法の処罰対象となっていないことは、立法者・実務家・裁判所の共通認識である。

http://prosv.pref.saitama.jp/scripts/news/news.exe?mode=ref&yy=2004&mm=1&seq=21
 処分3
 1 処分内容       懲戒処分(停職6月)
 2 処分年月日      平成16年1月8日
 3 職名・年齢・性別   教諭・46歳・男性
 4 学校名       川口市立神根小学校
 5 発生年月日      平成15年5月11日
 6 事件・事故の概要
当該教諭は、平成15年5月11日午後10時37分ころ、インターネットを利用して同教諭がメンバーとなっているグループの管理者に児童ポルノの画像データ2画像を送信し、その後、同管理者が同画像をグループのメンバーに配信し、もって、児童ポルノの画像データ2画像を頒布した。