児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春事件における弁護過誤の事例

 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律を知らない弁護士(たいていの弁護士)にとっては、児童買春・児童ポルノ被告事件は、
    被害者はいない。
    被害者の救済措置は必要ない。
    被害者との示談交渉も必要がない。
    前科がなければ執行猶予必至。
と誤解されているから、着手金・報酬金が楽勝で稼げる「おいしい事件」と思われている。

 それは誤解であって、被告人がそのような弁護士を軽信すると思わぬ不利益を受けることがあるので注意喚起のために事例を紹介する。
 被告人も易きに流されてはいけない。問われているのは、被告人の行為についての責任である。