児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「福岡市の元小児科医(39)=懲役刑が確定」だそうです

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041009-00000073-nnp-kyu
「出合い系」規制法施行1年 性犯罪 抑止力に? 児童買春 摘発最多ペース 罪の意識薄く

だいたい同義らしいですが、
http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?p=%BD%D0%B9%E7%A4%A4&stype=0&dtype=0
「出会い」はワクワクしますが、「出合い」は痛そうです。


 記事検索の見出しを並べると、
 記事の日付では
  H15.9.21逮捕
  H15.11.26初公判
  H16.1 追起訴?
  H16.2.25論告弁論結審
  H16.3.10ころ判決ですね。
控訴して
  H16.7.14控訴審第1回
  H16.8.27判決
その後は知りません。

 何か争ったとか、慎重な事実認定を求めた形跡がない。被害弁償や謝罪の形跡がないという意味で、弁護人が何をしたのかが判りません。弁護人は楽な。
 しかし、まず、被告人は児童ポルノ・児童買春法や出会い系サイト規制法の趣旨を理解したのでしょうか?弁護人は資料を差し入れたか?
 その上で、自己の行為はどういう意味で非難されるのかを理解したか?その上で謝罪や反省がなされないと、口先だけだ。反対動機も形成されない。
 これらが欠けると、いかなる刑がいかなる執行方法で執行されても、犯人の改善更生は期待できないと思うんですがね。
 奥村弁護士の事件が一回で結審しない言い訳ですけど。


 なお、出会い系サイトについては

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/deai030904.html
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる「出会い系サイト規制法」)の規制対象と規制の内容

を参照して下さい。

 検挙数は上がっているようですが、出会い系規制法は字面を規制するだけですから、出会い系の人々が学習して、文面上、児童誘引を隠せば実効性は失われるでしょうね。

 捜査現場からは「性犯罪から少女らを守ろうと法規制を強めても、少女の側に犯罪という意識がなければいたちごっこだ」(福岡県警少年課)との声も漏れる。

 被疑者からの情報では、最近は女性が画面上「15才」と入力しても、cgiが「18才」に直して表示してくれるそうじゃないですか。

こんな記事もあります。

記者の視点/出会い系サイト規制法/少女守る役割評価 通信の秘密侵害を懸念
2004.10.04 河北新報記事情報 写有 (全1444字) 
記者の視点/出会い系サイト規制法/少女守る役割評価
 最近では摘発を見越し、サイトではぼやかした表現にとどめ、個人間のメールのやりとりに発展してから生々しい交渉を始めるケースが増えているという。
 こうした摘発逃れの傾向が強まると、規制対象も広がりかねない。この法律に内在する危うい側面が顕在化しないか、心配している