http://www.zakzak.co.jp/top/2004_09/t2004090826.html
この事件は児童は関係ありませんが、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」という名前で判るように、同性を紹介するサイトは、出会い系サイト規制法の対象となりません。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/deai030904.html
立法者は「同性どうしの場合は、そんなに悪さしないから」って言ったよね。