児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「蛇腹式ピンクちらし」を所持 根絶条例違反容疑、無職の55歳逮捕 /宮城

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/miyagi/news/20041009ddlk04040115000c.html

「ちらし」ってどういう定義なんでしょうか?

http://www.pref.miyagi.jp/sibun/reiki_int/reiki_honbun/a7001268001.html
宮城県ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例
平成十三年七月五日
宮城県条例第三十二号
宮城県ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例をここに公布する。
宮城県ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、良好な風俗環境を害し、街の美観と品位を著しく傷つけるピンクちらしの根絶活動を、県、市町村、事業者及び県民等が一体となって促進し、もって清浄な風俗環境及び街の美観を保持するとともに、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 ピンクちらし 性的好奇心をそそる衣服を脱いだ人の姿態若しくは性的な行為を表す場面の写真若しくは絵又は人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言を掲載し、かつ、電話番号その他の連絡先を記載したちらしをいう。
二 まき散らし 電柱、電話ボックス、自動販売機、建物その他の工作物、樹木又は路上に貼付その他の方法により掲示し、又は放置する行為をいう。
三 飲食店営業者等 ピンクちらしのまき散らしが行われている地域内において、飲食店又は宿泊施設を営業する者及び不動産を所有又は管理する者をいう。
四 電気通信事業者等 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業を営む者及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する電気事業を営む者をいう。
五 広告宣伝業者等 業として、広告宣伝ちらしの製作又は印刷を行う者
六 地域関連団体 ピンクちらしのまき散らしが行われている地域内における商店会、町内会等自治会その他当該地域において公共的活動を行っている団体
(平一六条例三〇・一部改正)
(まき散らし等の禁止)
第三条 何人も、ピンクちらしのまき散らしを行ってはならない。
2 何人も、他人にピンクちらしのまき散らしを行わせてはならない。
3 何人も、まき散らしを行う目的でピンクちらしを所持又は携帯してはならない。
(除去及び廃棄)
第四条 何人も、まき散らしが行われたピンクちらしを除去及び廃棄することができる。
2 何人も、正当な理由なくピンクちらしの除去及び廃棄を妨害してはならない。

(罰則)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 常習として第三条第一項の規定に違反して、ピンクちらしのまき散らしを行った者
二 第三条第二項の規定に違反して、他人にピンクちらしのまき散らしを行わせた者
2 第三条第一項の規定に違反して、ピンクちらしのまき散らしを行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 第三条第三項の規定に違反して、まき散らしを行う目的でピンクちらしを所持又は携帯した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平一六条例三〇・追加)