児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

収賄罪 減刑理由の寄付返還 福岡・若宮町社協 前町長からの400万円

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041005-00000019-nnp-kyu
とりあえず、この被告人、お金の使い方がうまい。
被害者なき犯罪の常套手段。最初から法律扶助協会に贖罪寄附すべきでした。
被告人に返還するのではなく、法律扶助協会に贖罪寄附すべきですね。

内田博文・九州大教授(刑法)の話 判決が確定すれば、前町長は寄付で減刑されたうえ、寄付金まで戻ってくることになる。若宮町社協の対応は理解できない。一方、福岡高裁が今回の寄付を減刑理由とした点や、検察側が寄付の経緯をチェックしたのかという点で、裁判にも疑問が残る。

児童ポルノ・児童買春事案の控訴審ユニセフに寄附する被告人がいて、
それで減刑されて、その話を聞き付けたユニセフが被告人に返金したという話は数回聞きました。
被害者いるのに、被害者ではなく、なんでユニセフ協会なのか?
被害者から拒否されれば法律扶助協会に贖罪寄附。

ユニセフ協会って高額の寄附金には感謝状くれるんですよ。
それを弁号証で出して減刑される。
お金は返還される。

同じお金が2回使えることになりますね。
内田先生のお話では、「ユニセフ協会の対応は理解できない」ことになりますね。

贖罪寄附の取扱いについては、原田國男さんの著書
http://tachibanashobo.co.jp/mokuroku/html/200409-1.html
に詳しい。

各種寄附による控訴審判決の例

量刑不当の控訴理由について
・・・・そのことを認識しながら本件各犯行に及んだ被告人の刑事責任は重い。
そうすると、財団法人法律扶助協会に対して30万円の贖罪寄付をしているほか,××協会に対して金100万円の寄付を行っていること,犯行を素直に認めて反省の態度を示していること,勤務先を解雇されるなど一定の社会的制裁を受けていること, これまで前科が全くないこと,実母が今後の監督を約していることなど,被告人のために酌むことができる諸事情をできるだけ考慮してみても,本件が刑の執行を猶予すべき事案であると
は認め難く,一審判決の量刑は,その言渡しの時点を基準とする限り,刑期の点でもやむを得ないもので, これが重すぎて不当であるとはいえない。
しかしながら,控訴審で取り調べた証拠によれば,一審判決後,被告人は,さらに30万円の購罪寄付をして,反省を深めていること, 実父が指導監督を誓っていることが認められ, これに前記の被告人に有利な情状を併せ考慮すれば,現時点においては, なお刑の執行を猶予するのが相当とは認められないものの,一審判決の量刑はその刑期の点で重すぎるものとなったというべきである。
そこで,一審判決を破棄し,更に自判することとする。