児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ撮影→編集→ダビングという製造行為について、包括して一罪の事例 罰金50万円

 「適切な年齢確認をすることなく」ということは、年令知情がなかったので法9条で使用関係ある場合の擬制が適用されているようです。
 それゆえ量刑も軽いようです。
 それゆえ、罪数も撮影→編集→ダビングまとめて1罪になってます。

(児童の年齢の知情)
第九条  児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

法人・被告人a・被告人bとも罰金50万円
横浜簡裁H16.4.5
公   訴   事   実
被告人会社は,  に本店を置き,ビデオソフトの企画・制作・販売等を営むもの,被告人aは,同会社の取締役として同会社の業務を統括するもの、被告人bは,同会社の従業員としてアダルトビデオ制作の監督・撮影などの業務に従事していたものであるが,被告人a及び同bは,共謀の上,同会社の業務に閲し,平成  年 月下旬ころ,c子(昭和年月日生,当時16年)が満18歳に満たない児童であるのに,適切な年齢確認をすることなくアダルトビデオの女優として雇い入れた上,販売の目的をもって,  所在の スタジオにおいて,同児童をして男優を相手に性交及び性交類似行為をさせてデジタルビデオカメラで撮影してデジタルビデオテープに録画し,これをビデオテープに編集して,所在の   において同ビデオテープを複写させることにより,同児童を相手方とする又は同児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法等により描写した児童ポルノであるビデオテープ「女子校生スペシャル」779巻を製造し,もって児童ポルノを製造したものである。

罪 名 及 び 罰 条
児塵買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反
同法律第7条第2項,第1項,刑法第60条
会社と被告人aにつきさらに同法律第11条

報道

少女をモデルにAVビデオ製造・販売 3容疑者を逮捕 /神奈川
2004.03.18 東京地方版/神奈川 31頁 神奈川版 (全242字)朝日新聞社