児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

獣医師・銃刀法懲役1年6月・業務停止4か月

 「武装獣医」はだめだそうです。

(1)処 分 内 容  業務停止4カ月
(2)処分の原因となる事実
xは,法定の除外事由がないのに,平成年月日午後時分ころ,所在の自宅において,回転式けん銃1丁を所持した。
(3)前記(1)の理由により,xは,銃砲刀剣類所持等故蒼法(昭和33年法律第6号)第3粂第1項(所持の禁止)の規定に違反するとされ,平成7年2月24日地方裁判所支部において懲役1年6カ月,執行猶予3年の判決を言い渡され,刑が確定している。