2004-10-07 獣医師・銃刀法懲役1年6月・業務停止4か月 「武装獣医」はだめだそうです。 (1)処 分 内 容 業務停止4カ月 (2)処分の原因となる事実 xは,法定の除外事由がないのに,平成年月日午後時分ころ,所在の自宅において,回転式けん銃1丁を所持した。 (3)前記(1)の理由により,xは,銃砲刀剣類所持等故蒼法(昭和33年法律第6号)第3粂第1項(所持の禁止)の規定に違反するとされ,平成7年2月24日地方裁判所支部において懲役1年6カ月,執行猶予3年の判決を言い渡され,刑が確定している。