「暴力獣医」はだめだそうです。
(1)処 分 内 容 業務停止14日
(2)処分の原因となる事実
xは平成年月日午後時ころ
自宅及び保健所内において,知人yに暴行を加え,同人に対し,加療約7日間を要する顔面・左大腿部・右膝部打撲の傷害を負わせた。
(3)前記(1)の理由により・森川 外洋雄は,刑法第204条(傷害)の規定に違反するとされ,平成年月日簡易裁判所において罰金10万円の略式命令が発せられ、刑が確定している。
「暴力獣医」はだめだそうです。
(1)処 分 内 容 業務停止14日
(2)処分の原因となる事実
xは平成年月日午後時ころ
自宅及び保健所内において,知人yに暴行を加え,同人に対し,加療約7日間を要する顔面・左大腿部・右膝部打撲の傷害を負わせた。
(3)前記(1)の理由により・森川 外洋雄は,刑法第204条(傷害)の規定に違反するとされ,平成年月日簡易裁判所において罰金10万円の略式命令が発せられ、刑が確定している。