2004-10-07 獣医師・獣医師法違反罰金50万円・業務停止5か月 農林水産からは実名入りで公表されています。 業務停止5カ月 3 処分の原因となる事実 (1)xは,においてx犬猫病院を開設し,飼育動物の診療等を業務としているが飼育動物を自ら診察しないで,劇毒薬,生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品を処方した。 (2)前記1の理由により,xは!獣医師法第18帖(診断書の交付等)め規定に違反するとされ,罰金50万円の略式命令が発せられ,刑が確定した。