児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

獣医師・獣医師法違反罰金50万円・業務停止5か月

 農林水産からは実名入りで公表されています。

業務停止5カ月
3 処分の原因となる事実
(1)xは,においてx犬猫病院を開設し,飼育動物の診療等を業務としているが飼育動物を自ら診察しないで,劇毒薬,生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品を処方した。
(2)前記1の理由により,xは!獣医師法第18帖(診断書の交付等)め規定に違反するとされ,罰金50万円の略式命令が発せられ,刑が確定した。