http://homepage3.nifty.com/machina/#040928
http://internet.impress.co.jp/im/bn/200411.htm
あかん、小倉先生に先を越された。
東京高裁H16.6.23平成16年(う)第462号(被告人上告、インターネットマガジン2004年11月号)
になってしまいました。
記事はちょっと間違ってて、
投稿者も自ら投稿した画像について正犯、管理者も全画像について正犯という判決でした。
投稿者は罰金、管理者は懲役です。
インタ−ネットマガジン11月号P168
【小】:これは一審が横浜地裁(平成15年12月15日)で、二審が東京高裁(平成16年6月23日)で争われた事件なんですが、両方とも掲示板の管理者に責任を認めているんですよ。それも画像をアップロードした人は罰金刑で、掲示板の管理者は執行猶予付きの懲役という結果だったんです。正犯が管理者で、従犯がアップロードした人とされてしまったわけです。
【真】:ええっ!?普通そういう場合は、児童ポルノ画像をアップロードした人が悪いと思うんですけど、ただ掲示板を用意していた人の方が悪くて罪が重いということになるんですか?
【小】:はい。それに今回のケースの場合、そういう画像を置けるディスクを、公衆がアクセスできる環境に置いたということで、作為犯の正犯であるとされてしまったんですね。
【真】:つまり、児童ポルノを誰でも公開できる掲示板をインターネット上に設置したということが問題で、その上、児童ポルノ画像がアップロードされた時点で犯罪になってしまうということですか。ということは、画像掲示板を運営している限り防ぎようがないってことですよね。
[小】:判例は今のところ児童ポルノだけですが、この方法が著作権の侵害などでも一般的に使われるようになると、怖いですね。
被告人としては、
お前等が投稿するから捕まったやないか!!
といいたいところでしょう。
横浜地裁判決はここにあります。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/020924chiba.htm
地裁・高裁判決の事実認定はこうです。
証拠上も「被告人は画像をほとんど見ていない」認定になっていますが、未必の故意で、陳列罪の故意が認定されています。
日時 児童ポルノ画像番号
投稿者 被告人の認識 投稿者の処分
2000/ 6/ 3 画像掲示板開設
2001/ 1/20 18:23 1 投稿者甲 確実にみた 甲 罰金10万
2001/ 3/23 3:35 2 投稿者乙 見た 乙 罰金10万
2001/ 3/23 3:40 3 投稿者乙 見た
2001/ 3/23 3:43 4 投稿者乙 見た
2001/ 6/16 11:49 5 投稿者甲 見ていない
2002/ 9/ 9 19:37 6右 投稿者丙 見ていない 丙 罰金10万円
2002/ 9/ 9 19:37 6左 投稿者丙 見ていない
2002/ 9/ 9 20:27 7 投稿者丙 2と同じ。画像としては見たことがある
2002/ 9/12 17:44 8 投稿者不明 見ていない
2002/ 9/14 20:11 9 投稿者不明 見ていない
2002/ 9/15 8:49 10 投稿者不明 見ていない
2002/ 9/15 10:11 11 投稿者不明 見ていない
2002/ 9/15 12:48 12 投稿者不明 見ていない
2002/ 9/15 21:06 13 投稿者不明 見ていない
2002/ 9/17 20:48 14 投稿者不明 見ていない
2002/10/10 7:44 15 投稿者不明 見ていない
2002/10/16 9:15 16 投稿者不明 見ていない
2002/10/17 21:12 17 投稿者不明 見ていない
2002/10/23 19:22 18上 投稿者不明 見ていない
2002/10/23 19:22 18下 投稿者不明 見ていない
2002/10/25 6:23 19 投稿者不明 見ていない
2002/10/26 14:07 20 投稿者不明 見ていない
2002/10/28 8:03 21 投稿者不明 見ていない
2002/10/29 20:52 22 投稿者不明 見ていない
活字で紹介されると反響が大きいようですが、詳細については「商事法務」からチョー真面目な切り口の本が近日出版されますので、そちらを参考にして下さい。