児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

浜田良樹続出する「ネット自殺」防止のための法制整備について

プロバイダーや掲示板管理者は精神科医も雇って監視するしかないですね。

(b)管理者のとるべき態度
法律研究者としては、5.までで述べたように、そういう類の書き込みは発見した時点
で躊躇なく削除するということにすれば良いと言わざるを得ない。
だが、その種の言葉は真意ではないかもしれない。参加者に戒めてほしい、叱ってはしいというSOSである場合もあり得る。違法性が明らかな場合、例えばわいせつな画像がアップロードされた場合などと比較してみれば問題の難しさがわかる。したがって、字面だけを見てこれは削除しても良い、これはだめだというガイドラインを設定することは困難である。
管理者のアクションは、「いかにして決行を防ぐか」を念頭においてケースバイケースで選択されるべきである。例えば、経験豊かなカウンセラーや医師に定期的に議論に参加してもらうなどの方法である。多くの良心的サイトの運営者が、そのボランティア精神ゆえに法的なトラブルに巻き込まれるような事態を回避すべく、考え続けなければならない。