児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

素顔の弁護士

 大阪弁護士会のサイトで連載されています。

http://www.osakaben.or.jp/main/donaisho/03.html
このコーナーでは、弁護士のさまざまな業務を若手弁護士「浪速正義(なにわまさよし)」を主人公とした「物語」の形式で紹介しています。
「弁護士って具体的には何をしてくれるのか?」といった声への答えになれば幸いです。

http://www.osakaben.or.jp/main/donaisho/03/story01/01.html
http://www.osakaben.or.jp/main/donaisho/03/story01/02.html


 奥村弁護士も当番弁護士に出ることがあります。児童ポルノ・児童買春事件もあります。強盗もやる。
 以前、当番弁護士で児童買春事件を受任して、当番弁護士制度について、パンフレット通りに説明したら、どう聞きまちがえたのか、被疑者Aから家族に、被疑者の家族から知人の税理士に、さらに税理士からその知人の弁護士に、その弁護士から弁護士会

奥村弁護士が国選弁護で報酬を請求した

という苦情が届いたことがあります。伝言ゲームみたいです。

 本当なら弁護士倫理38条違反。

http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/hou/rinri.html#05
(国選弁護事件における報酬)
第三十八条 弁護士は、国選弁護事件について、被告人その他の関係者から、名目のいかんを問わず、報酬その他の対価を受領してはならない。

 捜査段階ですから、国選弁護じゃないので、有り得ないことなので、弁護士会から家族に説明してもらいました。被疑者とその家族は素人だからいいとして、税理士も弁護士も名誉毀損・信用毀損ですよね。
 弁護士でも当番弁護士制度を知らない人がいるので気付かないんですね。
 そんな言い掛かりを付けられてまで私選弁護を継続したくないので、その弁護士に「そんな頓珍漢なクレーム取り次ぐくらいなら、被疑者の税理士の縁で、私選弁護やってくださいよ」って電話したら、「刑事弁護はやってない。やったことがない」という回答。それでクレーム付けやがって!
 弁護士会の会員も当番弁護士制度を知らないという実態です。

 なお、事件の方は、仕方がないので、扶助事件として最後までやりましたが、

当番弁護士でトラブって、奥村弁護士が手抜きした

なんてクレームが、被疑者から家族に、被疑者の家族から知人の税理士に、さらに税理士からその知人の弁護士に、その弁護士から弁護士会に伝言されるのもさらに厭なので、フルコースを実践しました。
 事案としては、被害児童2名3罪の児童買春事件で、保護観察付執行猶予中の再犯で実刑必至の事案でしたが、被害児童の尋問とか、実質共犯者Bの尋問とか、被害弁償とか、勾留取消とかやって(数ヵ月間釈放させた!)、懲役10月の実刑判決でした。
 同じ機会に同じ行為をして、別の部に係属した被告人Bは「懲役1年6月(付執行猶予)」でしたから、弁護活動の成果が出ていて、被告人も納得で控訴無しでした。
 Bの事件の確定後に、BがAの判決を聞いて、Bの私選弁護人と奥村弁護士に「なんでおれはAより重いんや!」ってくってかかったという後日談もありますが、奥村弁護士はBの弁護人ではないのでBの事件については知りません。これまたとばっちり。