被害者からの損害賠償請求の代理もやります。
事実関係が争われることは滅多にない。
事実関係は刑事確定訴訟記録法で訴訟記録を取り寄せて証明する。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/victim-childporn.htm
当然、児童買春犯人側からは「被害の不存在」「被害者の過失」を反論してくるが、児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の趣旨を主張して、高裁刑事の判決「被害者の過失は織込済」「取りかえしが付かない被害」というのを資料で付ければ、十分だ。
これらの高裁判決はいずれも奥村弁護士が「被害の不存在」「被害者の過失」を主張したもので、公刊物未掲載だ。