児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

過払金請求訴訟

 債務整理の相談は、取引履歴を最初から集めて、それから利息制限法で引き直し計算して、それをどう返済するか、返済できないかという作業になります。
 サラ金で、10年くらい前から借入れていて、借りたり返したりという場合は、まず過払いですから、履歴も開示してこないから、債権者扱いをせずに、推計で過払い(不当利得)返還請求訴訟です。
 「債務者」に50万円の請求書が届いていても、推計で160万円の不当利得返還請求訴訟を起こして、被告に取引履歴を開示させて、100万円の過払金を取り戻したという話はざらにあります。
 場合によってはさらに慰謝料請求も可能。

債務整理としては満点ですよね。債務がきえた。

 こんなのはシステマチックに処理できるから、司法書士さん向だと思います。訴額の制限はありますけど。