管財人は訴状を起案中。
代理人弁護士つけて、遅延損害金も手続費用も破産者から厳しく取り立てたんだけど、元利計算に計算間違発見。振り込みの弁済が3回抜けてる。
銀行振込を知らなかったとは言わせない。利息まできっちり返してもらおう。
第704条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
705条(債務の不存在を知ってした弁済)
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
相手の弁護士に再精算を求めたら「そこは委任外」との回答で、訴訟に。