児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

司法書士:広告急増、苦情も…日司連、ガイドライン検討

 「喜びの声」ですか。

http://mainichi.jp/kansai/news/20090406k0000e040008000c.html
大阪司法書士会によると、昨年ごろからテレビや新聞、電車内などで司法書士の広告が目立ち始めた。利息制限法の上限(年15〜20%)を超える金利で借金した債務者に、過払い金の返還請求を呼びかけるものが大半。中には、相談件数を実績としたり、「ボーナスをもらえたようでうれしい」と依頼者の「喜びの声」で勧誘する事例もある。
 一方、同会には「仕事を依頼したのに何カ月も連絡がない」「『相談件数が年間1万件』など過大な実績を示している」「実在しない司法書士の名前を掲載している」などの苦情が増加。同会が事実確認のため、会員の司法書士から聴取をしたのは08年3月までは0件に対し、今年3月までの1年間では、すでに8件に上っている。
 同会は日司連の動きとは別に5月にも、名前や事務所所在地などの明示を定めたガイドラインを作成する予定だ。東京司法書士会は07年に「誇大または過度の期待を抱かせる広告」などを禁止する指針を策定している。
 過払い金請求を巡っては、利息制限法の上限と出資法の上限(年29.2%)の間の「グレーゾーン金利」を無効とする最高裁判決(06年)を契機に、相談者が急増。司法書士が新規の仕事として注目し「手間のかからない『おいしい仕事』だが、引き受けすぎて手が回らないこともある」との声も出ている。