児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ画像提供で初摘発=ネットHPに投稿の2人−富山県警

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040917-00000851-jij-soci
同法は7月8日に改正され、写真などだけでなく、ネットなどで画像データを提供することも禁止された。画像データ提供者が逮捕されたのは初めてという。 
時事通信) - 9月17日21時1分更新

投稿ということは、画像掲示板でしょうか?
だとすれば、従前から公然陳列罪。
従来の量刑としては、罰金刑。

こっちは掲示板の公然陳列罪で擬律を主要な争点として上告事件やってるのに、足元から擬律が乱れているようです。

富山の弁護士さん、指摘しといてくれないかな。


続報
http://www.toyama.hokkoku.co.jp/_today/T20040918003.htm
児童ポルノ投稿摘発 県警、富山署4人逮捕 全国初、7月法改正後

この記事によれば、「掲示板」とは出ていない。
管理者にメールで投稿したのかも。
これは提供罪。
「提供」の定義と既遂時期が争点か。多分略式なので争われない。