児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「心の傷」に致傷罪を適用 強姦に「未遂」なし 警視庁追送検

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040917-00000020-san-soci
 強姦事件は受任しませんが、「児童買春罪」で実質強姦罪というのはたまにあります。告訴がないのが火種になります。

  これでは強姦罪だけの場合は「心の傷」は無いみたいです。強姦既遂による並みの精神的苦痛は「致傷」にならないと言ってしまっていいのか。


 未遂の事件で、「PTSD」を争われたら、さらに「心の傷」になりそうで。
 
 この調子だと、児童買春致傷罪なんかもできそうですね。全部致傷罪が適用されそうで、買春罪が暇になる。
 たまには少しは被害児童保護をやってよ。

第181条(強制わいせつ等致死傷)
第百七十六条から第百七十九条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

判例
強姦に際して女子に傷害を与えれば、姦淫が未遂であっても、強姦致傷罪が成立する。(最決昭34・7・7裁判集刑130-515)

前例有りですね。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040726#p4