児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保管罪被疑者のその後

「改正児童買春法で初摘発=販売目的でポルノ画像保管−警視庁」の被疑者は、現在

東京地裁刑事5部
事件番号 平成16年特わ第4363号
弁護人不明

に係属中。

 傍聴にも行けないので、進行とか、公訴事実は判りません。
 自宅のサーバーなのに保管罪適用されているとすれば、不幸な被告人。所持罪に訴因変更されれば有罪だが、保管罪なら無罪になるはずだ。ちょっとした冤罪。
 然るべき罪名で責任を取らせないと、刑罰の目的は達せない。

 改正後の量刑も気になるところ。

続報は、刑事確定訴訟記録法による閲覧を待て。

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」警察公論04.10
⑤ 提供等の目白勺による電磁的記録の保管行為の犯罪化(7条2項後段.5項後段)
上記②③に関連して,自己の所有する記録媒体ではない記録媒体において児童のポルノに係る電磁的記録を.他人に碇供する目的で保管する行為について,新たに処罰することとした(2項後段)。提供の目的が不特定又は多数の者に対する提供の目的である場合には,法定刑が加重される(5項後段)。
電磁的記録の「保管」とは,当該電磁的記録を自己の実力支配内に置いておくこと,具体的には,当該電磁的記録をコンピュータのレンタル・サーバに保存する行為等をいう。自己の所有する記憶媒体に電磁約記録を保存している場合は,当該記憶媒体の「所持」罪が成立するため,記録媒体を所持していないが,電磁的記録を保管している場合にのみ本罪が成立することになる。