児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

単純製造罪のその後

「指導主事が児童ポルノ製造 改正法違反で再逮捕へ」
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040809#p3
の続報。

大阪地裁堺支部H16わ605・608号他

 単純製造罪で起訴されているかどうかは公判傍聴しないと判りません。

 単純製造罪の解説が出ていますが、被害児童が勝手にポーズ取ったり、自分で撮影したり、盗撮した場合には成立しない。
 密室で大人対児童という状況では、逆らえないでしょうから、「姿態をとらせ」は、かなり緩やかに広く解釈されると思います。

 量刑としては、被害弁償・示談せずにこれが執行猶予なら、改正の趣旨が堺支部に届いていないということだと思います。


 こっちも続報は、刑事確定訴訟記録法による閲覧を待て。

島戸警察公論04.10
製造行為の犯罪化(7条3項)
他人に提供する目的を伴わない児童ポルノの製造であっても,児童に児童ポルノの姿態をとらせ,これを写真撮影等して児童ポルノを製造する行為については,当該児童の心身に有害な影響を与える性的搾取・性的虐待行為にほかならず,かつ,流通の危険性を創出する点でも非難に値する。
そこで,児童に2粂3項各号に掲げる姿態をとらせた上,これを写真等に描写し,よって当該児童に係る児童ポルノを製造する行為について,児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為に他ならないことから,これを処罰するものとした。
「姿態をとらせ」とは,行為者の言動等により,当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい,強制によることは要しない。描写される児童が当該製造について同意していたとしても同様である。