児童ポルノ罪で被害児童の人定が判らない場合は、年齢推定するしかないわけですが、既知の論点として、
婚姻による成年擬制は適用されるか?
という論点がありますね。
http://diary.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040427#p13
被害児童は婚姻した16才以上の者であるから、
民法753条により成年者と看做されるから
児童に該当しない。
って。
ちょっと勇気がいりますね。ここは若手に期待したいところ。
検察官はどう反証しますかね?
裁判所としてはNOのはずです。
まあ、前歴としては、動画の児童ポルノについて、「児童は実在しない」って主張したことがありますね。
一審(氷室裁判官)で、証拠上は写真撮影報告書だけがビデオの内容を立証していたので「動いていないから実在しない」と主張して、弁護人からビデオテープの証拠請求をしたら、検察官(若い検事さん)がえらく強硬に拒んで不採用。控訴審でも検察官が出せなくなったという事情がありました。お蔭で、本当は数十人の被害児童がいたが、証拠上は数人になった。大阪高裁H12.10.24
民法
第731条〔婚姻適齢〕
男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第753条〔婚姻による成年化〕
未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。