児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童の年令認識について

こんな検索多いなあ。
http://www.google.co.jp/search?num=20&hl=ja&inlang=ja&ie=UTF-8&c2coff=1&q=%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%98%E3%83%AB%E3%80%80%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9A%E3%81%AB%E3%80%80%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%B2%B7%E6%98%A5&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja
http://www.google.co.jp/search?num=20&hl=ja&inlang=ja&ie=UTF-8&c2coff=1&q=デリヘル 知らずに 児童買春&btnG=Google+検索&lr=lang_ja


 デリヘルでとか出会い系の援助交際とかで、相手方は18だと信じていたが、真実児童だった場合。

 法律の世界の考え方はこうです。

 故意犯である以上、相手方の年令認識が必要である。
 しかし、経験則というか常識というか、通常、人は自分の行為の意味を認識している。
 客観的に相手方が児童であれば、通常、行為者もそう認識しているものである。
 従って、通常、年令の認識がある。これが経験則。

 だから、児童買春罪の容疑が掛かりますし、実務感覚では、逮捕状も出ると思います。

 刑事裁判における立証責任は検察官にあるわけですが、このような場合には、この経験則を崩すために、被疑者被告人が、年令認識がなかったという主張・立証をある程度強いられることになります。

 また、「ひょっとして児童かも知れないが構わない」という未必の故意を認定されることもあります。

 見掛けと真実年令の誤差の問題としては、被害児童が12才以下で強姦罪・強制わいせつ罪という可能性もあります。

 被害児童の体格・行動(煙草吸ってた、車運転してた等)・言動・メールのやりとり
などが「知らなかった」ことの裏づけとなります。
 手続を進めるうちに「知らなかった」という弁解が通って、無罪放免になる可能性はありますが、「逮捕」はされる危険があるということです。
 
 犯罪検挙には「検挙率」「暗数」という概念があって、全ての犯人が検挙される訳ではありませんが、罪を犯せば検挙されるというのも道理です。
 そういう状況で、逮捕されてから弁解するか、逮捕される前に弁解して疑いを晴らせるかは微妙です。
 予想される罰条と対応については、最寄りの弁護士に相談された方がいいと思います。