児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1項提供罪の連鎖

 メールで送ると芋づる式に検挙されます。
男児だから重いとか軽いということはない。
 検挙事例で見る限り、男児の場合、犯人の年齢が高め?

男児の写真送った疑いで逮捕 西署 /愛知県
2005.06.30 名古屋地方版/愛知 27頁 名古屋 (全138字) 
 西署は、会社員(51)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕し、名古屋地検に送検したと29日、発表した。
 調べでは、容疑者は昨年12月18日、自宅から町職員=同罪などで略式起訴=に、電子メールで裸の男児の写真1枚を送った疑い。
朝日新聞社

 愛知県警はノウハウを積んでいるので、製造犯人検挙+被害児童救済を目指して執拗に追いかけてきますよ。多少、適用法条間違っても、裁判官も弁護士も気付かないので押してくる。
 逮捕前ならソフトランディングの可能性もなきにしもあらずなので、関与したかもしれない人・同種行為の覚えがある人は、至急、最寄りの弁護士に相談することを強く勧める。
 
 なお、名古屋簡裁H17.1.28などによれば「相手方のメールボックスへの到達」で既遂となる。
 「相手方の児童ポルノ性の認識」は要件なんでしょうか?

第7条(児童ポルノ提供等)
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。