児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「違憲」と主張する人は早く裁判を

 正論でして、法制度がおかしいという場合は、憲法訴訟というのが合法的な手段だと思います。革命という手段もありますが、失敗すれば違法です。
 ただ、著作権侵害で訴えられないと、著作権法違反で被告人にならないと主張できません。

月刊コピライト 2003.9号
知的財産戦略に基づく最近の動きについて前文化庁著作権課長 岡本薫
違憲」と主張する人は早く裁判を
第三の、「違憲」という主張・不満についてですが、「現在の著作権法違憲だ」とおっしゃる方は、ときどきいらっしゃいます。もちろんそのように考えるのは思想信条の自由の範囲内ですし、そのようにおっしゃることも言論の自由の範囲内です。
私どもがそうした方々に常々お願いしておりますことは、「早く裁判を起こしていただきたい」ということです。先ほど申し上げた「第二の場合」(つまり、「個々の利用行為の合法性」が争われるような場合)は、裁判を起こすか起こさないかは権利者の自由であ
り、要するにこれは、「当事者間」だけの問題です。しかし、著作権法そのものについて「達意だ」と主張する人がおり、合憲・違憲の論争が続いている状態は、他の人々にとっても好ましいことではありませんし、関係する契約についても当事者に不安を与えます。
このような、多くの人々に影響する不安定な状況を解消するためには、「違憲だ」ということを言い出した人の責任として、早く訴訟を起こして合憲・違憲をはっきりさせるべきでしょう。