■ プロバイダー・掲示板管理者の刑事責任は不真正不作為犯か?
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040802#p9
原稿は、作為犯説で書いてますが、上告趣意書を書いていると、不作為犯の判例も沢山あるんですよね。
掲示板開設行為が違法だというのは非常識だから、先行する作為に包括評価するのもおかしい。
そこで弁護人は
本件は不作為犯である
という上告理由を立てました。
最高裁が、「不作為犯だ」と言えば、弁護人としての奥村弁護士の見解が支持されたことになるし、「作為犯だ」といえば、訴訟外の奥村弁護士の見解が支持されたことになる。
しかし、多分、無視されるでしょうね。
その場合でも「作為犯だ」という原判決が追認されるから、訴訟外の奥村弁護士の見解が支持されたことになる。
少しはリスクヘッジ考えておかないと、滅入るでしょ。