児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

やっぱり不作為犯だよな。

■ プロバイダー・掲示板管理者の刑事責任は不真正不作為犯か?
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040802#p9

 原稿は、作為犯説で書いてますが、上告趣意書を書いていると、不作為犯の判例も沢山あるんですよね。
 掲示板開設行為が違法だというのは非常識だから、先行する作為に包括評価するのもおかしい。
 そこで弁護人は
   本件は不作為犯である
という上告理由を立てました。

 最高裁が、「不作為犯だ」と言えば、弁護人としての奥村弁護士の見解が支持されたことになるし、「作為犯だ」といえば、訴訟外の奥村弁護士の見解が支持されたことになる。
 しかし、多分、無視されるでしょうね。
 その場合でも「作為犯だ」という原判決が追認されるから、訴訟外の奥村弁護士の見解が支持されたことになる。
 少しはリスクヘッジ考えておかないと、滅入るでしょ。