児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

著作権法の罰則が軽いという話。

 著作権侵害されたからって、窃盗罪と比較するんですか?
 「ただ乗り」とか利益窃盗は不可罰ですけど。

現行著作権法を考える
青山学院大学前学長 半田 正夫
月刊コピライト 2004.7号p8
罰則の軽さ
もう1つ気になりますのは、罰則の軽さという点です。これもコビライ誌1973年2月号の「著作権人語」で書いた記憶がございます。刑法では窃盗罪、つまり形のある物を盗む場合については懲役10年以下ということになっています。ところが著作権のように、形のないものを盗む場合につきましては、著作権法で3年以下の懲役または300万円以下の罰金ということになっておりまして、非常に両者の間に格差があり過ぎると思います。両者の問には、形のあるものとないものとの違いがあるだけで、他人のものを盗むという点では、両者は全く同じ性質のものであります。ところが、このように刑の上で大きな違いがあります。我が国では形のないものを尊重しないという風潮が昔からありますね。これは日本人の特性の1つかもしれません