児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

作花詳解第3版p801

 ビデオデッキは例外的侵害寄与物、P2Pソフトは定型的侵害寄与物。

http://www.gyosei.co.jp/shinkan/search.cgi?BOOKNUM=13&VAL=Data/sin010.txt
書  名: 詳解著作権法 第3版
編著者名: 作花文雄 著
判  型: A5
体  裁: 単行本
定  価: 6,600 円
本  体: 6,286 円
ISBNコード: ISBN:4324075174
発行年月 2004/10
内  容: 基礎的な内容から応用的な課題まで、重要な判例、学説、解釈に照らし詳細に解説。平成16年改正に完全対応し、より体系的な理解を図るために構成も見直した最新版。法曹関係者必携!

 目次
 第1部 知的財産権制度と著作権
 第2部 著作権制度の概要
 第3部 出版権
 第4部 著作隣接権制度
 第5部 権利救済制度(民事・刑事)
 第6部 著作権に関する国際条約
 第7部 著作権制度の現代的課題



iv.定型的侵害寄与物の提供者の刑事責任
 2004年5月にファイル交換ソフトWinny」の開発者が著作権信書の幇助犯として逮捕された。著作権侵害罪における故意又は過失は,民事上の故意又は過失とは捉える角度を異にしているが.一般論としては.当該ソフトの利用者が著作権侵害罪の構成要件に該当する行為(違法な複製及び公衆送信)を行うことを認識した上で.当該ソフトの開発・提供をしていたとするならば.構成要件に該当事実を惹起した者として刑事責任が問われる可能性はあり得るものと思われる。

「構成要件に該当事実を惹起した者として刑事責任」って、開発者が正犯なんですか?