児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

送信可能化権侵害の場合の準拠法

 著作権著作権法というのは国境があるんですが、国境を越えた場合については、民事法でも解決できてないんです。

道垣内正人「国境を越えた知的財産権の保護をめぐる諸問題」ジュリストno.1227
以上のことを前提とすると,インターネットを通じた著作権侵害の場合,たとえば,A国でコンピュータに他人の著作物を無断でアップロードし,世界中からアクセスできるようにした場合,いずれの国の法律によって著作権侵害の有無・効果を判断することになるであろうか。なお,この場合,A国での複製行為,ダウンロードするB国等での複製行為について,それぞれA国法,B国法等が適用されるのは当然であり,問題は,自動公衆送信権WIPO著作権条約8条,日本の著作権法23条)といったタイプの支分権において顕著に表れる。