著作権・著作権法というのは国境があるんですが、国境を越えた場合については、民事法でも解決できてないんです。
道垣内正人「国境を越えた知的財産権の保護をめぐる諸問題」ジュリストno.1227
以上のことを前提とすると,インターネットを通じた著作権侵害の場合,たとえば,A国でコンピュータに他人の著作物を無断でアップロードし,世界中からアクセスできるようにした場合,いずれの国の法律によって著作権侵害の有無・効果を判断することになるであろうか。なお,この場合,A国での複製行為,ダウンロードするB国等での複製行為について,それぞれA国法,B国法等が適用されるのは当然であり,問題は,自動公衆送信権(WIPO著作権条約8条,日本の著作権法23条)といったタイプの支分権において顕著に表れる。