営業犯には罰金が効果的ということでしょう。
罰金の上限は法文上は1000万円ですが、併合罪にしていけば、上限はありません。公衆送信権侵害の場合の罪数処理の判例はないですけど。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091216-00000555-san-soci
「着うたフル」違法サイトで有罪判決 罰金総額3000万円
12月16日14時25分配信 産経新聞
判決によると、両被告は平成19年12月〜20年9月、サイトの「着うたキングダム」で人気歌手らの楽曲を許可を得ずに公開、無料でダウンロードできるようにし、著作権を侵害した。
著作権法
第119条
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
三 第百十三条第一項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四 第百十三条第二項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者