個人的法益であることがようやく認識されてきたようです。
しかし、弁論で「情状酌量の余地はない」というのなら、弁論しない方が良い。
明示的にせよ暗示的にせよ量刑で酌んでくれるから「被害者の帰責性」を指摘すべきである。
被告人がそんなこと言うとまずいが、そういう点を弁護人が指摘するのは義務ですね。特に被害者の行為が売春防止法の売春である場合や、被害者も周旋行為を行っていた場合は、ガンガン指摘する。包括一罪説も唱える。
児童ポルノ罪でも、画像のなかの名も知れぬ被害児童にいかにして謝るかですね。
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2004/0820/nto0820_16.asp
弁護側は最終弁論で「情状酌量の余地はない」としながらも、「被害児童の両親に手紙を送るなど、できる限りの反省の態度を示している」と執行猶予を求めた。佐々木被告は最終意見陳述で「被害者の児童と両親、同僚や家族に大変申し訳ないことをした」などと謝罪し、結審した。