児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

善悪の判断が付かない少女?立法趣旨の判断が付いていない裁判所?

 理非善悪の付かない児童と性交したら、凖強姦でしょうね。
 児童買春罪の本質は、性的自己決定権はあるけれど判断能力が十分でないところに付け込んで、児童を虐待するというところにあるのだから、そう判示してもらわないと、「裁判官も立法趣旨の判断が付いていないにもかかわらず有罪判決をした。その責任は重い」と酷評されますよ。
 そんな被害の程度を量って量刑するんですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040820-00000493-jij-soci
新銀行東京の元行員に有罪=女子中生買春で東京地裁
 小坂敏幸裁判官は「善悪の判断が付かない少女に金を渡し、悪い影響を与えた。関係は長期間で責任は重い」と述べた。 
時事通信) - 8月20日19時1分更新

第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。