石井説、公刊物で発見。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040709#p2
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040712#p1
石井徹哉「サイバー犯罪条約に関する覚書き」奈良法学雑誌'02
そもそも現行の不正アクセス禁止法においては、情報セキュリティの概念が欠落しているといえる (コンピュータを得意がる法律家のなかには、情報セキュリティをプライバシーと混同し、不正アクセスを住居侵入と対比する者もいるが、これはセキュリティの概念を正しく理解できていない無知をさらすものである)。
まず、わが国の不正アクセス禁止法は「電子計算機の利用」を基礎としてアクセス行為を規定している。文理上、これはハードとしての、有体物としての電子計算機であるコンピュータの利用であって、そこでなされている個々の情報処理と解釈することはできない。これを立法者の意思であるとして情報処理と解する向きもあるが、立法者がもしそのような意思をもっていたのてあるならばその意思を適切に反映する文言を使用すべきであって、それを懈怠しながら、可能な語義をこえる解釈を強いるのは妥当でない。